土地賃貸借契約書


建物所有目的の土地賃貸借

土地の賃貸借契約を結ぶときは、土地の使用目的を明確にしておく必要があります。
建物所有でない土地賃貸借契約、例えば、駐車場として利用する目的で土地を賃貸する場合等は、民法の賃貸借契約期間の最長20年が適用され、契約でそれより長い期間を定めても20年に短縮され、20年が経過するときには、20年を超えない期間で契約を更新することができます。
建物所有目的の土地賃貸借をする場合は、借地借家法が適用され、最短期間30年となり、それより長い期間を定めたときはその期間となります。建物所有目的の土地賃貸借契約の場合の契約更新は、更新の日から10年、借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年となり、これより長い期間を定めたときは、その期間となります。

借地権とは、借地借家法に基づく、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(敷地利用権)をいいます。
建物所有目的の土地賃貸借には借地借家法等が適用され、借地人は、その土地の上に建物を所有し、登記を得ていれば、第三者に対して登記なく借地権を対抗することができる(賃借権の物権化)など、手厚く保護されるようになります。
ちなみに地上権は物権ですが、地上権を設定した土地の上に建物を所有し、登記を得ていれば、第三者に対して登記なく地上権も対抗することができます。


定期借地権

定期借地権とは、契約期間の更新がない借地権です。これにより柔軟な借地契約が可能となりました。定期借地権は3種類あります。