公正証書の作成
公正証書の効力
契約書は、契約の存在を証することができますが、相手方が契約違反をしたときに、その契約書をもとに契約内容を強制的に執行できるというものではありません。
例えば、A(債権者)とB(債務者)とを当事者として、100万円の金銭消費貸借契約を締結し、契約書を交わしたとします。Aは、返済の期限が到来したにもかかわらず返済しないBに、支払うように催告しますが、Bは一向に支払わない。あろうことか、「借りた覚えはない」と言い出しました。ここでもし契約書がなかったら、AとBとは「貸した」「借りてない」の水掛け論を展開することになりますが、幸いAとBは契約書を交わしています。Aは契約書をBに示し、確かに貸していると主張できます。Bが観念して支払えば契約書はその役目を果たしたといえるでしょう。しかし、Bが契約書を見せても、シラを切ったらどうでしょうか?残念ながら、Aはその契約書で、Bの財産を差し押さえたり、競売したりすることはできません。契約書は、訴訟において強力な証拠になりますが、契約内容を実現する「執行力」までは持っていないのです。この場合、Aのとるべき方法は、契約書を証拠として訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで、Bの財産に強制執行するということになります。
ところが、AとBの作成した契約書が、「公正証書」であったら、話は大きく違ってきます。相手が契約に違反したとき、訴訟を提起して判決を得る必要はありません。訴訟を起こすと時間とお金がかかってしまいますが、公正証書は裁判をするよりはるかに時間とお金を節約して、差し押さえや強制執行をすることができるのです。すべての契約で公正証書にするメリットがあるわけではありませんが、公正証書は、私文書より安心できる契約書だといえます。
私文証書と公正証書との違い
- 判決と同じ効力(執行力)を有する。
- 真正に成立した公文書としての推定をうけ、強い証拠力を持つ。
- 公正証書に書かれた日付は「確定日付」としての効力が認められる。
- 原本が公証役場に保存される。
(紛失しても、請求すれば謄本の交付が受けられる。)
どのようなケースで公正証書にすると良いのか?
公正証書はすべての契約で効力を発揮するわけではないと、すでに述べましたが、ではどのようなケースで公正証書を作成すれば良いのでしょうか?
金銭の取立てを目的とした契約
金銭消費貸借契約、貸金契約、債務弁済契約など、契約の最終的な目的が金銭の取立てである契約は公正証書にするメリットがあります。公正証書が有している「執行力」は、金銭を強制的に取り立てるため相手の財産を差し押え、競売することによって換価して債権者に配当する効力です。(不動産の引渡しなどの強制はできません。)金銭の取立てを目的にする契約の場合は、公正証書で契約書を作成する意義が最もあるといえます。なお、金銭以外に、「有価証券の一定の数量の給付」を目的にする契約でも、公正証書は強制執行することができると定められています。有価証券の例としては、手形、株券などがあげられます。
金銭取立てを目的とする公正証書の強制執行するための要件
公正証書は金銭の取立てにおいては、「執行力」を有しますが、執行力を持たせるためには要件があります。この要件を欠くと、金銭の取立てを目的とする公正証書であっても強制執行することはできません。
- 金銭の額が定まっていること
公正証書で強制執行できるのは、「一定の金額が明記されている」か、「証書自体からその金額を算出できるよう記載されたもの」でなければなりません。- 【執行可能な例】
Bは借受金100万円を平成○年○月○日に返済する。
Bは毎月、金10万円ずつ12回にわたって支払う。 - 【執行不可能な例】
Bが、この代理店契約により将来Aに対して負担する買掛金、手形金その他の債務を支払いを怠ったとき
- 【執行可能な例】
- 執行認諾条項
「執行認諾条項」とは、もし、「私がこの契約に違反したら、あなたから強制執行を受けても異議は述べません。」という条項のことを言います。この執行認諾条項が公正証書に記載されていなければ公正証書といえども強制執行はできませんので注意が必要です。
金銭の支払い以外を目的とした契約
借地契約、借家契約など、あるいは物の引渡契約のように、契約の目的が、金銭の取り立てだけでなく、契約に違反した借地人、借家人にその土地・建物から退去してもらったり、目的物を引き渡してもらうことが目的の契約がありますが、このような契約では公正証書を作成しても「執行力」はありません。公正証書を作成していても、相手方を退去させたければ、建物明渡請求訴訟や、目的物の引渡請求訴訟を提起し、その判決を得なければ目的を達成することはできません。ただし、私文書の契約書では、相手方が契約自体の無効を主張してくるようなことが考えられますが、公正証書を作成しておけば、契約内容について争いになる可能性はほとんどないので、強力な証拠となります。
また、執行力とは関係ありませんが、借地契約の中でも、「事業用借地権設定契約」は公正証書でしなければならないということになっていますので、事業用借地権の設定契約は必ず公正証書で契約書を作成します。
公正証書の作成方法
公正証書は、契約当事者の双方か、またはその代理人が、公証役場に行って公証人に作成してもらいます。公証人と面識がない場合、当事者でも代理人でも本人確認ができるように、実印と印鑑証明書を持参する必要があります。印鑑証明書の有効期間は6ヶ月間です。また、当事者が会社や法人である場合は、実印、印鑑証明書のほか、法務局発行の資格を証する書面(登記事項証明書)を公証人に提出しなければなりません。公証人に契約の内容、条項を明確に伝える必要がありますので、あらかじめ作成した契約書案などを持参するのが良いでしょう。公証人が作成した公正証書は、公証役場に保存され、当事者等は「原本に相違ないことを証した公正証書の謄本」を必要数作成してもらうことになります。
代理人による公正証書の作成の注意点
公正証書は、当事者の代理人によっても作成することができます。当事者双方とも代理人で作成可能ですが、公証人によっては、債権者の代理人は認めるが、債務者は本人が公証役場まで来るよう求めることもあります。公証役場にあらかじめ確認してください。代理人に委任する場合は、委任状が必要ですが、委任状は委任内容を明確に記載したものを作成しましょう。「公正証書作成に関する一切の件」としか記載されていないような委任状で公正証書を作成した場合、「強制執行認諾条項については委任していない」などと言いがかりをつけ、公正証書の効力を覆そうとされることもありうるからです。
委 任 状
私は○○○○を代理人と定め、下記事項を委任します。
1.別紙添付契約書記載の契約条項に基づき強制執行認諾条項つきの公正証書を作成することに関する一切の件
平成○年○月○日
沖縄県市区町村番地
□□□□ ㊞
上記のように「別紙添付契約書」を委任状と割印し、委任の範囲を明確にするのが理想です。くれぐれも、白紙委任状などで公正証書を作成しないようにしましょう。
公証人手数料
【証書の作成】
目的の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億まで | 43,000円 |
※以下超過額5,000万円ごとに3億まで13,000円、10億まで11,000円、10億を超えるもの8,000円加算 |
【その他】
私署証書の認証 | 11,000円 証書作成手数料の半額が下回るときはその額 | 外国文認証は6,000円加算 |
会社定款の認証 | 50,000円 | |
確定日付 | 700円 | |
執行分の付与 | 1,700円 | 承継等1,700円加算 |
正本又は謄本 | 1枚250円 | |
送達 | 1,400円 | 郵便料実費分 |
送達証明 | 250円 | |
閲覧 | 1回200円 |
【備考】
1.目的の価額の算定例 | |
金銭貸借 | 貸借金額 |
売 買 | 代金の2倍の額 |
不動産賃貸借 | 期間中の賃料総額(但、10年分まで)の2倍の額 |
担 保 | 債権契約とともにするときは担保物件と債権の額のいずれか少ない額の半額を債権の額に合算して算定 |
算定不能の場合 | 価額500万円として算定 |
2.遺言手数料 | |
目的の価額が1億円まで11,000円加算 | |
遺言の取消しは11,000円(目的の価額の手数料の半額が下回るときはその額) | |
秘密証書遺言は11,000円 | |
3.建物区分所有法による建物の規約設定手数料 | |
専有部分の数 10個まで | 23,000円 |
同 10個を超え、50個まで | 10個までごとに11,000円加算 |
同 50個を超え、100個まで | 10個までごとに9,000円加算 |
同 100個を超えるもの | 20個までごとに6,000円加算 |
4.事実実験手数料 | |
1時間までごとに11,000円(休日等加算2分の1) | |
拒絶証書作成は7,000円(休日等加算2分の1) | |
5.役場外執務(遺言・事実実験・拒絶証書作成) | |
日 当 | 20,000円(4時間以内10,000円) |
交 通 費 | 実費額 |
病床執務手数料 | 2分の1加算 |