不動産売買契約書
不動産業者を介して土地や建物を購入する場合に、不動産売買契約書を作成しないということはあまり考えられませんが、個人間で不動産の売買をするというような場合、法律上、売買契約書の作成義務はありませんが、後日の紛争を防止するためには、も売買契約書を作成するのが望ましいといえます。
不動産売買契約書の様式には、特に決まったものがあるわけではありませんが、通常、下記のような事項を記載します。
【不動産売買契約書に記載すべき事項】
- 不動産の表示
- 売主、買主の住所、氏名
- 売買代金
- 売買代金の支払方法
- 不動産の引渡および所有権移転登記の時期
- 所有権の移転時期
- 登録免許税、固定資産税、印紙代等の諸費用の分担
- 契約の解約あるいは解除の条件
その他、危険負担、瑕疵担保責任、農地の場合の許可申請・届出に関する事項、その他特約等を必要に応じて記載します。
不動産は権利に変動があった場合は登記しておく必要がありますが、ご自身で売買による所有権移転登記の申請をするという方は、登記申請に添付する「登記原因証明情報」の要件を満たす契約書を作成すれば、契約書をそのまま添付して(原本還付が必要)申請することができます。