金銭消費貸借契約書



金銭の貸借の際に作成する証書は、「金銭消費貸借契約書」となりますが、金銭の借主が貸主に差し入れる、「支払います」という「念書」「借用書」も同様の効力があります。また、紙切れや、名刺などに契約内容を書いたものでも記載内容に問題がなければ無効ではありません。それなら、きちんとした金銭消費貸借契約書を作成しなくもよいのでは?というとそうではありません。
金銭消費貸借契約書等は特段、様式が決まっていませんが、それなりの体裁を整えた契約書を作成したほうが契約内容が明確になりますし、いざ争いになったときも高い証拠力を発揮してくれます。
個人間の金銭の貸し借りなどは、口頭で締結されてしまうことも多いと思います。「絶対返してね!」または「絶対返すから!」と口頭で約束することほどアテにならないものはありません。大事なお金を貸すときには、金銭消費貸借契約書等をきちんと作成しておきましょう。

【金銭消費貸借契約書に記載すべき主な事項】

  • 貸付金額
  • 返済期日
  • 利息
  • 遅延損害金・違約金
  • 返済場所・返済方法
  • 貸主、借主双方の住所・氏名(署名押印
    など
    ※ 上記のすべてを記載しなければならないというものではありません。

保証人(または連帯保証人)が付けられる場合、金銭消費貸借契約書と保証契約書を1つの契約書で作成することもできます。(金銭消費貸借契約と保証契約は別個の契約なのでそれぞれの契約書を作成してもかまいません。)その場合、保証人も署名・押印します。
保証契約で注意すべき点は、保証契約は例外的に「書面」で契約しなければならないということです。
不動産に担保権(抵当権など)を設定して金銭を貸す場合は、担保権設定契約条項も契約書に合わせて記載することもできます。その場合、担保権設定者も署名・押印します。
また、返済に「強制力」を持たせたい場合は、金銭消費貸借契約書を公正証書にしておけば、裁判を経ずに強制執行が可能になります。

消費貸借契約とは、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還するという契約。
消費貸借契約で契約書を作成することが多いのは金銭消費貸借だと思いますが、米を10kg借り消費して、後日別の米10kgを返還するというのも消費貸借契約です。