クーリングオフとは


クーリングオフとは、消費者保護の観点から設けられた制度で、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるというものです。消費者からの契約解除または申込みの撤回の意思表示は、書面でする必要があり、一定期間内に発信されなければ効力が生じません。
(一定期間内に発信すればよく、書面の到達が一定期間経過後でもかまいません。)
上記の通知を通常の手紙または、ハガキなどで発信したとしても、間違いなく期間内に発信したことを証明することはできないので、このような場合は内容証明郵便を利用することとなります。

クーリングオフの効果

クーリングオフをすることにより、契約はさかのぼって消滅します。申し込みを撤回した場合は、契約は成立せず、そのまま解消することになり、契約成立契約解除した場合は、原状回復することになります。原状回復義務は両当事者にあり、消費者が商品を受け取っていればそれを返さなければならないし、業者が代金を受け取っていれば業者は代金を返さなければなりません。
消費者が商品を使用したり役務(サービス)を受けていても、クーリングオフした場合には、原則として原状回復義務について消費者には一切負担がありません。また、クーリングオフした場合には、業者は違約金損害賠償を消費者に請求できませんし、受け取っている金銭があれば、消費者に返還しなければなりません。消費者が商品を使用したり役務(サービス)を受けたことにより利益を得ている場合でも、業者はその利益の返還を請求することができません。さらに、消費者が商品を受け取っている場合には、その返還に要する費用は業者が負担することになっています。
上述のとおり、クーリングオフは非常に強い効力を消費者に付与しています。業者が違約金や手数料などを偽って請求することがあっても騙されないよう注意してください。